【 目 次 】

相続とは

相続とは、ある人が亡くなったときに、その人の財産を特定の人が受け継ぐことをいいます。
財産を受け継ぐ人を「相続人」といい、亡くなった人を「被相続人」といいます。
また、亡くなった人の財産は「遺産」と呼びます。

遺産とは

亡くなった人の財産のこと。プラスの財産のほかにマイナスの財産も含まれることに注意が必要です。
主な遺産は以下のとおりです。

  • 現金、預貯金
  • 株式などの有価証券
  • 車、貴金属など(動産)
  • 土地、建物(不動産)
  • 賃借権などの権利
  • 借金などの債務

相続人とは

被相続人の遺産を受け継ぐ者のことを指しますが、誰でもがなれるわけではありません。
亡くなった方の配偶者(夫もしくは妻)と、亡くなった方の子どもか親か兄弟姉妹かが法律で定められている相続人になる資格を持つ方々です。
配偶者以外の者は相続人になれる順番が決まっており、子ども→親→兄弟姉妹の順番になります。
前の順位の人が存在していれば、それらの者全員の相続放棄などの意思表示がない限りは、後順位の者は原則として相続人になることはできません。
また、相続発生以前に被相続人の子どもが亡くなっている場合などは、被相続人の孫が相続人になる場合もあります。
このほか、相続人でなくても遺言によって遺産を受け継ぐ者が指定されていれば、その者も財産を取得することができます。

相続の方法

相続には主に3つの方法があります。

法定相続 法律で定められた相続人が、法律で定められた割合(法定相続分という)で全ての財産を受け継ぐ
遺言による相続 遺言書に記載された内容のとおりに遺産を受け継ぐ
遺産分割協議による相続 相続人全員で遺産の分配方法を決める

遺言書がある場合、原則として遺言書のとおりに遺産は分けられます。
遺言書がない場合は遺産分割の協議をすることが一般的です。

相続手続きの流れ

大まかな相続手続きは以下のとおりになります。

  1. 相続人の確定(戸籍の収集)
  2. 財産の調査、財産目録の作成
  3. 相続放棄などの手続き(相続開始を知ってから3か月以内)※相続放棄の手続きは家庭裁判所への申述が必要です
  4. 個人の所得税準確定申告、納税(必要に応じて相続があったことを知った日の翌日から4か月以内)
  5. 相続人全員での遺産分割協議
  6. 不動産、預貯金などの名義変更の手続き
  7. 相続税の申告(必要に応じて、相続があったことを知った日の翌日から10か月以内)

原則的には以上になりますが、誰が相続人となるかを特定する作業は非常に複雑になる場合もあり、かつ遺産分割協議などの相続手続きにも絡み、非常に重要です。
また、遺言書があることで必要になる別の手続きや不要になる手続きもあります。
上記以外にも保険や年金などのお手続きもございますので、ご不明な点などが生じた際はなるべくお早めにご相談ください。

 

相続登記をするべき3つの理由外部リンク(池袋法務相談の窓口)