【配偶者居住権】~配偶者(夫・妻)に自宅を遺せる新しい制度~

【 目 次 】

配偶者居住権をわかりやすく解説!

平成30年に民法が改正された際に新設され、令和2年4月1日より施行された「配偶者居住権」
高齢のご夫婦の数も年々増えてきている中で、高齢の方ですと新しく家を借りることは難しい場合も多いですし、自宅の所有権を取得しても固定資産税を払うなどの管理の手間が大変だという現実がございます。
そこで、自宅に関する権利を「所有権」と「住む権利」とに分け、配偶者が「住む権利」だけを取得できるようにすれば負担も少なく生活が送れるようになるのではないかということで誕生した制度になります。

そんな「配偶者居住権」ですが、実はこんなお悩みを持つ方にとても有効な制度です。

夫・妻には住み慣れた自宅に住み続けてもらいたいけど…

  • 親子関係が良好とはいえないため、もしかしたら自宅を追い出されるかもしれず、不安だ
  • 後夫・後妻に子どもがいないため、前夫・前妻との子どもに不動産を承継させたい
  • できるだけ平等に遺産を分け、相続トラブルを防ぎたい
  • 何かの都合で配偶者には住む環境を変えさせたくない

配偶者居住権を設定することで、配偶者の方はこれからも住み慣れたご自宅で生活していくことができるようになります。

親を追い出そうとする子どもがいるなんてそう簡単にイメージすることはできないかもしれませんね。
もちろん、私もそんなお子さまに出会ったことはございません。
しかし、割とよくあるご相談なのですが、お子さまから「一人で住むには自宅は広すぎるので、自宅を売却してマンションや小さい家を購入してそこに移り住んでほしい」という要望があるけど、自宅に愛着があるなどの理由でできれば出ていきたくないという方は結構いらっしゃいます。

特に、離婚再婚などを経験されている方の場合、家族関係が複雑になっていたりすると、結果的に家を失う可能性はゼロではなく、自宅の所有権を誰にするかで未来の財産の行き先が大きく変わってくることにもなります。
単純に配偶者へ相続させればいいという問題ではない場合もあるのです。

また、主な財産が自宅だけという場合、自宅を相続すると他の財産まではもらえないといった状況も十分に想定されます。

こんなとき「配偶者居住権」は非常に有効な手段になりえるのです。

配偶者居住権とは…

施行日 令和2年4月1日(つまり同日以降に亡くなった方の相続にのみ設定することができる)
目的 被相続人の法律上の配偶者(a.)の居住権を保護するため、一定要件の下、その居住していた建物の全部について、無償で使用・収益(b.)をすることができる
成立要件
  1. 相続開始時において、配偶者が被相続人の所有する(c.)建物に居住していたこと
  2. 当該建物について、配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈、または死因贈与がされたこと
対抗要件 配偶者居住権の登記(登記をすることにより、仮に自宅が売却されても新所有者に対し「私には住み続ける権利があるのだ」と主張できるようになります)
存続期間 配偶者の死亡まで(別段の定めも可能(d.)

ここでの注意点は以下の4つです。

  1. 内縁関係の場合、配偶者居住権の設定はできません
  2. 使用に加え収益も可能です(例えば配偶者が将来において介護施設に入居することになった場合、自宅を第三者に貸し出し、賃料を介護施設入居費用に充てるといった運用もできます)
  3. 賃借建物には設定できません
  4. 存続期間を設定した場合、期間の延長・更新はできません

配偶者居住権と他の手段との比較

配偶者居住権を設定する方法以外にも、自宅に住み続けられるようにするためには主に以下の3つの方法があります。

  • 遺言や遺産分割協議等において、配偶者が居住建物の所有権を取得

→使用収益のみが可能な配偶者居住権を取得するよりも、売却などの処分行為まで可能な自宅の所有権を取得する方が財産評価額が高くなることが多いため、配偶者が自宅以外の財産について相続できる割合が減ってしまう可能性があります

→配偶者との間に子どもがいない場合など、二次相続の対策が必要になる場合があります

  • 居住建物の所有権を取得した者との間で賃貸借契約等を締結

→新所有者が賃貸借契約の締結に応じない可能性が残ります

→使用している間、賃料を支払わなければなりません

  • 配偶者短期居住権

→被相続人の意思にかかわらず配偶者が従前に居住していた建物に引き続き無償で居住することができます

→存続期間…遺産分割確定の日または相続開始から6か月を経過する日のいずれか遅い日まで

→使用(居住)はできるが、収益はできません

→配偶者短期居住権の登記はできません

以上です。

上の2つは配偶者居住権ができるまでに行われていた主な手段です。
最後の1つは配偶者居住権と同じタイミングで施行された、配偶者居住権の補完的な位置づけの手段になります。
これらの方法よりも配偶者居住権を設定する方がより柔軟な対応が可能になります。

配偶者居住権を設定する方法は3通り

  • 相続人全員が遺産分割協議にて設定
  • 被相続人は遺言にて設定(遺贈)
  • 被相続人とその配偶者が死因贈与契約にて設定

例外的に遺産分割協議がまとまらなかった場合に家庭裁判所の審判により設定される場合もありますが、主な方法は上記の3つになります。

この中で私がおすすめする方法は「遺言を遺し、その中で自宅を承継する者を定めるとともに配偶者居住権を設定する旨を記載する」ことです。
その理由は、遺産分割協議はまとまらない可能性がありますし、死因贈与契約を締結したとしても、別に遺産分割協議や遺言などによって自宅の承継人を定める必要があるためです。

※相続等を原因とする自宅の所有権移転登記を経たうえでなければ配偶者居住権の設定登記はできません

配偶者居住権のデメリット

  • 配偶者の居住権保護を目的とした権利のため、配偶者居住権を他人に譲渡することはできません
  • 配偶者居住権は相続の対象にならず、配偶者の死亡とともに当然に消滅します
  • 居住建物の所有者の承諾を得ない限り、居住建物の改築、増築をすることができません
  • 配偶者は一定程度の管理義務を負いますが、この管理義務に違反した場合、居住建物の所有者から配偶者居住権の消滅を請求される場合もあります
  • 配偶者が亡くなるなどにより配偶者居住権が消滅したときは配偶者居住権を抹消する登記手続きを行わなければなりません

主なデメリットは以上になりますが、つまりは「通常の使用をしている限りは、配偶者は亡くなるまで問題なくご自宅に住み続けられる権利」だと言い換えられると思います。
多少手間が増えてしまうという面はございますが、配偶者が得られる安心と比較してみると非常に効果の高い手段ではないかと感じています。

相談会でよく受けるご相談

当事務所では定期的に相続の無料相談会を開催しておりますが、ご相談の中で「配偶者が自宅に住み続けられるようにしたいのですが、どうすればよいですか?」というご相談をよく受けます。
仮にご自宅をお子さまの名義にしたとしても、当然お子さま以外が住んではいけないということではございませんので、お子さま名義のご自宅に配偶者の方が住まれることは実際にはよくありますし、通常はここに問題が起きるということも多くはございません。
しかし、相談会でよくよくお話をお聞きしてみると、万が一にでも未来において配偶者の方がご自宅を出ていかなければならない可能性をできる限り排除し、配偶者に心から安心してほしいというご相談者の愛情を感じることが多いのです。
配偶者に「住まわせてもらっている」という肩身の狭い思いをしてほしくないというお話を聞くこともあります。
また、未来において親子関係が悪い方向へ進んでしまう可能性もゼロではありませんので、配偶者の居住権をできる限り確保しておきたいというお気持ちは当然のことだと思います。
配偶者居住権のお手伝いをさせいただく際は、いつもご夫婦の愛情の証だなぁと感じながら対応させていただいております。

配偶者居住権の設定は非常に有効な方法です。
しかし、有効な内容の遺言を書く必要がありますし、場合によってはご家族への事前の説明がとても大切な場合もございます。
詳しくお話を聞きたいと思われた方はぜひ一度お問い合わせいただけますと幸いです。

投稿者プロフィール

鈴木 章宏
鈴木 章宏
池袋に事務所を構える司法書士。
不動産の相続登記や遺言の作成支援など、相続手続きに力を入れています。
相続は事前に準備をしておくことで救われることが多くあります。
一人でも多くの方が相続の事前準備の重要性を知り、ご家族の明るい未来を作っていけるような社会にすべく、有意義な情報発信をしていきたいと思います。